後退灯:灯火:保安基準:検査基準:図のようなケースを見かけました。 違反のケースとして以下の事例も紹介されてます。 http://groups.yahoo.co.jp/group/ats-index/message/2869 この後退灯は反則灯の例 http://www.shuccho-shaken.com/sub3_tenken03.htm
今回み見かけたケースは外見的に左右の後退灯とみられるレンズがあり、B3の追加灯火が あります。B3を残したいとのユーザー意向を踏まえて度の様な対応が可能でしょうか。 図にもその車の条件を入れてます。
2005.12.31以降の製作車には対応できないようです。
後退灯(第40条)、告示(第214条) 検査基準 5-71
なども参照下さい。すでに追加のの情報があれば紹介願えればと思います。
TAS...
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小型コミュニティバスの保安基準見直し 国交省: 国土交通省は3月18日、4月1日から小型コミュニティバスにかかる保安基準と移動円滑化基準を改正すると発表した。 乗車定員15人程度のワンボックスカーを改造した小型コミュ... http://bit.ly/1rhVkTN
自動車新聞社 @j_np · 8時間
小型コミュニティバスの保安基準見直し 国交省
http://www.j-np.com/news/contents_00038281.shtml?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
2014/3/24(月) 午前 8:30返信する
改正の概要は、乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車で、車両総重量5トン以下の車両に備える乗降口の踏段の有効高さを見直す。ワンマンバスの構造要件が適用される自動車の範囲を見直し、乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車で車両総重量5トンを超えるもの、乗車定員24人以上の旅客自動車運送事業用自動車とする。
移動円滑化基準の一部改正では、乗車定員23人以下で車両総重量5トン以下の旅客自動車運送事業用自動車について、自動車製作者などが移動円滑化基準の適用除外認定を申請できるようにあらためる。地方運輸局長は、使用者を特定せずに適用除外認定を行えるようにする。
移動円滑化基準が施行された以前(平成12年11月14日以前)に自動車検査証の交付を受けた旅客自動車運送用自動車は、地方運輸局長が一括で移動円滑化基準の適用除外を認定できるようにする。
2014/3/24(月) 午前 8:31返信する