recall
①制動装置(電動パーキングブレーキアクチュエーター)
②制動装置(スプリングパッケージ)
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
②電動パーキングブレーキにおいて、ドラムブレーキシューの拡張、収縮を行うためのスプリングパッケージの作動ストローク設定が不適切なため、パーキングブレーキ解除時に当該スプリングパッケージがシュースプレッダボディに干渉し、モーター負荷が高くなることがあります。そのため、モーターの電流値が閾値を超えてVSAが異常を検知し、警告灯、警告表示が点灯して駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがあります。