Export Certificate:輸出予定届出証明書

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[TERM]Export Certificate:輸出予定届出証明書

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/touroku/01_sinnsei/04_massyou/09yusyututodoke/massyo_09.html

輸出予定届出証明書交付申請(一時抹消登録後に自動車を輸出しようとするとき)には次の書類が必要になります。手続きについては、最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所で行ってください。
       ※ 申請の条件
          輸出予定届出証明書交付申請
           大型特殊自動車、被けん引自動車は適用しません。
           輸出予定日の6ヶ月前から申請することができます。
 
1. 所有者(最終所有者)の印鑑等
   申請書への記名押印又は署名 
   (代理人が申請する場合は、所有者の委任状でも可)
2. 登録識別情報等通知書(注)
3. 登録識別情報等通知書(注)に記載されている所有者に変更がある場合は、申請時に下記の書類が必要となります。
   ア)所有者が変更になった場合 
     譲渡証明書
     新所有者の住所証明
     〔住民票(写)、印鑑証明書(写)、商業登記簿謄本(写)〕(発行日から3ヶ月以内のもの)
   イ)所有者の氏名・名称・住所に変更があるとき
     住民票(写)又は商業登記簿謄本(写)等(発行日から3ヶ月以内のもの)
4. 輸出の予定日
   (申請書への記載が必要となります。)
5. 届出書(第3号様式の2) 30~50円
6. 手数料納付書(350円の検査登録印紙を貼付)
 
輸出予定届出証明書の所有者と輸出者が異なる場合や所有者の住所等に変更がある場合は税関での手続きができませんので、 輸出予定届出証明書交付申請と変更手続きを同時に行ってください。
(別途、変更手続きの費用が必要となります。)
輸出予定日を経過した場合又は輸出をとりやめた場合は、15日以内に輸出予定届出証明書の返納をしなければなりません。
(別途、輸出予定届出証明書返納届出に必要な書類をご覧下さい。)
上記については、一般的な申請のものであり、特殊な場合(相続、一時抹消登録証明書を返納できない等)には、この他に添付書類及び費用が必要となることがありますのでご確認願います。

(注)の「登録識別情報等通知書」について、平成20年11月3日以前に一時抹消した自動車であって「登録識別情報等通知書」の交付を受けていない自動車は「一時抹消登録証明書」となります。



http://www.e-haisyaa.com/syorui/ichiji/tetuduki_06.html
http://www.kuruma-110.com/2006/09/post_10.html